はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
はり、きゅうの施術管理者の受領委任の取扱いが中止され、当該施術所で受領委任の中止事項に該当しないあん摩マッサージ指圧の受領委任の取扱いも中止された場合、当該あん摩マッサージ指圧の施術管理者は、他の施術所で受領委任を取り扱うことは可能か。
回答
当該あん摩マッサージ指圧の施術管理者について、受領委任の取扱いの中止の措置が行われない場合、他の施術所の施術管理者又は勤務する施術者として受領委任を取り扱うことは可能である。(取扱規程第2章の15)
追加情報
行番号
4204
更新日時
2025-10-02 12:24:28