はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 42
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ID 4269

質問

健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所で施術を受けるように誘引し、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外となるのか。
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回答

そのとおり。従来、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号。以下「留意事項通知」という。)の別添1及び別添2の第1章の2により支給の対象外の取扱いであり、受領委任の取扱いにおいても同様である。(取扱規程第3章の16)
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追加情報

行番号
4205
更新日時
2025-10-02 12:24:28