疑義解釈資料の送付について(その7)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H19.4.20
問番号 23
#
ID 427

質問

「膝の変形性関節症」での運動器リハビリテーションが終了した日以降「脊椎疾患」や「隣接関節疾患」などで、新たな運動器リハビリテーション料を算定できるのか。
💡

回答

脊椎疾患等の傷病が新たに発症したものであれば算定できる。なお、脊椎疾患等の慢性的な疾患については、膝変形性関節症に対するリハビリテーションを実施中に既に発症していた可能性が高いことから、発症日を十分に確認する必要がある。
ℹ️

追加情報

行番号
363
更新日時
2025-10-02 12:22:32