疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
「膝の変形性関節症」での運動器リハビリテーションが終了した日以降「脊椎疾患」や「隣接関節疾患」などで、新たな運動器リハビリテーション料を算定できるのか。
回答
脊椎疾患等の傷病が新たに発症したものであれば算定できる。なお、脊椎疾患等の慢性的な疾患については、膝変形性関節症に対するリハビリテーションを実施中に既に発症していた可能性が高いことから、発症日を十分に確認する必要がある。
追加情報
行番号
363
更新日時
2025-10-02 12:22:32