はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 43
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ID 4270

質問

「施術所が、集合住宅・施設・請求代行の事業者若しくはその従事者、医療機関、医師又はその関係者等に対して金品(いわゆる紹介料その他の経済上の利益)を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外」とされているが、施術所(施術者)が業務(療養費支給申請書の内容確認や作成代行等)を委託し、当該業務に係る費用を支払う場合、当該金品等の提供に該当するか。
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回答

当該業務に係る適正な費用を支払う場合、当該金品等の提供には該当しない。療養費支給の対象外となるのは、金品等を提供し、患者の紹介を受けた場合である。(取扱規程第3章の16)
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追加情報

行番号
4206
更新日時
2025-10-02 12:24:28