はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 44
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ID 4271

質問

施術管理者は、取扱規程により、施術所に施術者の氏名等を掲示する、患者の被保険者証を確認する、一部負担金に相当する金額の支払を受ける、患者に領収証及び一部負担金明細書を交付する、保険者等へ通知することとされているが、施術管理者以外の施術所の従業員などが行ってもよいか。
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回答

実際の取扱いは、他の従業員などが行っても差し支えないが、これらの取扱いの責任は、施術管理者が負うものである。(取扱規程第3章の17、第3章の18、第3章の19、第3章の20、第3章の22)
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追加情報

行番号
4207
更新日時
2025-10-02 12:24:28