はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
取扱規程第3章の18(受給資格の確認等)について、「施術者が患者から施術を求められた場合は、その者の提出する被保険者証によって療養費を受領する資格があることを確認すること」とあるが、全ての施術について確認が必要か。
回答
保険医の同意を受けた疾病に対し、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の施術を行う場合(療養費を支給申請する場合)にのみ被保険者証の確認が必要となる。(取扱規程第3章の18)
追加情報
行番号
4208
更新日時
2025-10-02 12:24:28