はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
取扱規程第3章の18(受給資格の確認等)について、「緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養費を受領する資格が明らかなもの」とはどのような場合か。
回答
例えば、施術継続中の患者が施術を受け、当月中の後日、外出中の急な疼痛により、予定外の施術を受けることになった場合などが考えられる。(取扱規程第3章の18)
追加情報
行番号
4209
更新日時
2025-10-02 12:24:28