はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者が患者等から支払を受ける一部負担金の金額は、どのように計算するか。
回答
施術に要した費用(取扱規程第3章の16の算定基準により算定した額)に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算)。なお、1円未満の金額は、四捨五入の取扱いとすること。また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲示(1円未満の金額は四捨五入を行い、1円単位で計算する旨)を行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。(取扱規程第3章の19)
追加情報
行番号
4210
更新日時
2025-10-02 12:24:28