はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
取扱規程第3章の19(療養費の算定、一部負担金の受領等)について、「請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと」とは、どのような意味か。
回答
保険医の同意を受けた疾病に対し、はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧の施術以外の特殊な療法を行い、その費用を請求してはならないものである。(取扱規程第3章の19)
追加情報
行番号
4211
更新日時
2025-10-02 12:24:28