はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 49
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ID 4276

質問

施術管理者が交付する領収証について、療養費に係る一部負担金以外の料金を別途徴収する場合、一部負担金とその他の金額を合算した金額を記載した領収証を交付してよいか。
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回答

差し支えない。ただし、一部負担金は、減免又は超過して徴収できず、また、領収証と取扱規程様式第5号又は第5号の2による一部負担金明細書の一部負担金の金額が一致する必要があるため(明細書には一部負担金の金額のみを記入)、合算した金額を記載した領収証を交付する場合、内訳として、一部負担金の金額とその他の金額を区分して記載する必要がある。(取扱規程第3章の19、第3章の20)
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追加情報

行番号
4212
更新日時
2025-10-02 12:24:29