はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 50
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ID 4277

質問

公費負担医療制度などにより、施術管理者が患者等から一部負担金の支払を受けない場合、領収証や一部負担金明細書の交付は必要ないか。
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回答

一部負担金の支払がない場合、領収証の交付はできない。なお、取扱規程様式第5号又は第5号の2による一部負担金明細書については、交付の趣旨を踏まえ、患者から求められたときは交付する(全額が公費であり「保険請求額」欄が0円となる場合を除く。)。交付する場合、「一部負担金」欄は0円と記入する。なお、一部負担金明細書を交付しない場合、毎月行う患者又は家族への申請書の提示に際し、申請書の写しを交付する必要がある。(取扱規程第3章の20、第4章の24(5))
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追加情報

行番号
4213
更新日時
2025-10-02 12:24:29