はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術者は、受領委任に係る施術に関する施術録(その他の施術録と区別して整理)への記載が必要であるが、施術が継続している患者に係る施術の記載及び同意書等の写しの保存は、受領委任の取扱い後の施術分からでよいか。
回答
受領委任の取扱い後、新たに施術録を作成する場合は、受領委任の取扱い(承諾年月日)後の施術分からで差し支えない。なお、受領委任の取扱い前から既に施術録に記載している場合は、引き続き記載することとなる。(取扱規程第3章の21)
追加情報
行番号
4214
更新日時
2025-10-02 12:24:29