はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
開設者及び施術管理者は、施術録及び当該患者に係るすべての同意書等の写しを施術が完結した日から5年間保存する必要があるが、「施術が完結した日」とはどのような日か。
回答
当該患者に対して受領委任に係る最終の施術が行われた日である。(取扱規程第3章の21)
追加情報
行番号
4215
更新日時
2025-10-02 12:24:29