はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者及び勤務する施術者は、施術に関する必要な事項を施術録に遅滞なく記載する必要があるが、施術管理者や勤務する施術者が視覚障害者である場合、代理人による記入でもよいか。
回答
差し支えない。施術録の記入方法については、代理人による記入、パソコンやレセプトコンピュータへ代理人が入力して印字、大きな文字での記入、点字での記入等、施術に関する必要な事項の確認が可能な適宜の方法によって差し支えない。(取扱規程第3章の21)
追加情報
行番号
4216
更新日時
2025-10-02 12:24:29