はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
受領委任の取扱いにおいて、患者(被保険者等)から施術管理者へ療養費の受領が委任されることにより、療養費の請求権者は施術管理者となるのか。
回答
療養費の請求権者は、受領が委任された場合であっても、各医療保険に関する法律の規定どおり被保険者等(国民健康保険においては世帯主)であり、被保険者等の保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。受領の委任を受けた施術管理者は、療養費の請求権者としてではなく、取扱規程(契約)に基づき、療養費の請求に関する事務手続を行うものである。なお、当該事務手続は、施術管理者の責任において行うものであり、実際の取扱いは、他の従業員などが行って差し支えない。(取扱規程第4章の24)
追加情報
行番号
4217
更新日時
2025-10-02 12:24:29