はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 あはき
📆
発出日 H30.12.27
問番号 55
#
ID 4282

質問

施術管理者は、受領委任の承諾年月日以降の施術分の請求については、様式第6号又は様式第6号の2による療養費支給申請書を使用するのか。
💡

回答

支給申請先の保険者等が受領委任を取り扱う場合は、そのとおり。施術管理者は、患者が加入する保険者等により、受領委任の取扱いとその他の取扱いを区分する必要がある。(取扱規程第4章の24(1)、様式第6号、様式第6号の2)
ℹ️

追加情報

行番号
4218
更新日時
2025-10-02 12:24:29