はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等が受領委任を取り扱い、施術者が受領委任を取り扱わない場合、償還払いの取扱いとなるが、申請者(被保険者等)は、どのような療養費支給申請書を使用するか。
回答
留意事項通知の別添1及び別添2の別紙4による様式(ただし、代理人への委任欄は使用しない。)や当該様式を参考とした各保険者等が定める様式を使用する。なお、申請者(被保険者等)は、施術料金の全額を支払った領収証の原本を添えて、加入する保険者等あてに直接申請することとなる。
追加情報
行番号
4219
更新日時
2025-10-02 12:24:29