はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 57
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ID 4284

質問

療養費支給申請書は、同一月内の施術については、一の申請書において作成するが、施術管理者が月の途中で変更(交代)した場合、どのように取り扱うか。
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回答

変更前の施術管理者が月末以降に作成することは困難であり、また、施術管理者は取扱規程に基づき患者(被保険者等)に係る請求に関する事務手続を行うものであることから、施術管理者の変更(交代)により振込先などの変更がなく、特段の支障がない場合は、変更後の施術管理者が当該施術月の申請書を作成して差し支えない。その場合、「摘要」欄等に変更前の施術管理者の氏名と辞退年月日及び変更後の施術管理者の氏名と承諾年月日を記入する(施術管理者が承諾されていない期間の施術については、受領委任の取扱いは認められない。)。(取扱規程第4章の24(2)(3))
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追加情報

行番号
4220
更新日時
2025-10-02 12:24:29