はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 58
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ID 4285

質問

療養費支給申請書について、療養費の請求権者(被保険者等)の記名押印は署名でも差し支えないとされているので、署名の場合、押印は必要ないのか。
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回答

そのとおり。(取扱規程第4章の24(4))
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追加情報

行番号
4221
更新日時
2025-10-02 12:24:29