はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 59
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ID 4286

質問

療養費支給申請書について、療養費の請求権者(被保険者等)以外の者が患者であった場合、被保険者等の記名押印又は署名は、当該被保険者等から許可を受けた患者が代理で当該被保険者等の記名押印又は署名を行って差し支えないか。
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回答

差し支えない。例えば、市町村国保において、患者が世帯主の家族の場合、世帯主から許可を受けた患者(家族)が、世帯主に代わって世帯主の署名(署名の場合、押印不要)を行って差し支えない。(取扱規程第4章の24(4))
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追加情報

行番号
4222
更新日時
2025-10-02 12:24:29