はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書について、施術者が療養費の請求権者(被保険者等)の住所、氏名、申請又は委任年月日を代理記入するのは、どのような場合か。
回答
患者の症状より患者自らが記入することに支障がある場合や施術継続中の患者からあらかじめ記入の依頼を受けている場合などが考えられる。なお、氏名については、施術者が代理記入した場合、押印は患者(被保険者等)から受ける必要がある。(取扱規程第4章の24(4))
追加情報
行番号
4223
更新日時
2025-10-02 12:24:29