はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要があるが、患者が認知症などにより確認ができず家族もいない場合など真にやむを得ない場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の確認を受けてもよいか。
回答
事例のような場合、患者の介護者など、患者又は家族以外の者の確認を受けてやむを得ないものと考えられる。この場合、代理で確認した者の氏名、患者又は家族との関係及び代理で確認した理由を申請書に記入すること。(取扱規程第4章の24(5))
追加情報
行番号
4224
更新日時
2025-10-02 12:24:29