はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 62
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ID 4289

質問

施術管理者は、毎月、療養費支給申請書の確認を受けたうえで、患者(被保険者等)に署名又は押印を求める必要があるが、患者の症状(体を全く動かすことができない、重度の認知症など)により署名又は押印ができないなど真にやむを得ない場合、どのように取り扱えばよいか。
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回答

療養費の請求権者(被保険者等)の署名又は押印は、被保険者等が自ら又は被保険者等から許可を受けた患者が代理で行うものである。ただし、次のその他の者が代理で行う場合、代理で署名又は押印した者の氏名、請求権者(被保険者等)との関係及び代理で署名又は押印した理由を記入する。➀被保険者等と患者が別人の場合、被保険者等から許可を受けた者(申請書の確認を行った患者の家族など)②被保険者等と患者が同一人の場合であって、患者の症状より署名又は押印ができないなど真にやむを得ない場合、患者(被保険者等)から許可を受けることが可能であれば、許可を受けた者(申請書の確認を行った患者の家族など)③②によることが困難であり、患者の症状より患者(被保険者等)から許可を受けることができない場合、家族や後見人などの法定代理人(又は任意代理人)④③によることが困難な場合、法定代理人(又は任意代理人)から許可を受けた者(申請書の確認を行った患者の家族など)(取扱規程第4章の24(4)(5))
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追加情報

行番号
4225
更新日時
2025-10-02 12:24:29