疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 25
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ID 429

質問

失語症などの言語聴覚療法が必要な疾患を含む疾患に係る脳血管疾患等リハビリテーションが必要な患者について、作業療法及び理学療法を実施している保険医療機関に言語聴覚士がおらず、言語聴覚療法が実施できない場合には、他の保険医療機関で言語聴覚療法を実施しても良いか。
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回答

同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーション又は疾患別リハビリテーション医学管理については、一つの保険医療機関が責任をもって実施するべきである。ただし、言語聴覚療法を実施できる保険医療機関が少ないこともあり、当分の間、他の保険医療機関において、言語聴覚療法を実施し、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定しても差し支えない。また、当該患者に係るリハビリテーション実施計画については、両保険医療機関においてリハビリテーションの進捗状況等を確認しながら作成すること。なおこの取扱いは言語聴覚療法に限られるものであり同一の疾患等について、作業療法と理学療法を別の保険医療機関において実施することはできないので留意すること。
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追加情報

行番号
365
更新日時
2025-10-02 12:22:33