はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 63
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ID 4291

質問

施術管理者は、毎月、療養費支給申請書を患者又は家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで、申請書の写し又は一部負担金明細書を交付する必要があるが、患者又は家族から当該申請書の提示や申請書の写し等の交付が不要である旨の申出があった場合、当該申請書の提示や写し等の交付をしなくてもよいか。
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回答

当該申請書の提示や写し等の交付は、施術者の患者への施術内容と施術管理者から保険者等への請求内容が一致するか確認することを目的とした不正対策の取組の一つであり、いずれも必ず行う必要がある。施術管理者は、患者や家族に療養費の請求に関する趣旨の説明を行い、理解を得る必要がある。(取扱規程第3章の23(1)、第4章の24(5))
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追加情報

行番号
4227
更新日時
2025-10-02 12:24:29