はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者は、毎月、患者又は家族に療養費支給申請書(施術管理者が施術証明欄に施術及び費用の領収を証明したもの)の確認を受けたうえで、患者(被保険者等)に署名又は押印を求める必要があるが、月の最終施術日に患者から当月分の施術に係る一部負担金のすべてを徴収し申請書の施術証明欄に証明をしている場合、当該最終施術日が当月の最終日より前であっても、申請書の確認を受け、患者に署名又は押印を求めてよいか。
回答
通常、当月のすべての施術が確定する最終日以降に患者(被保険者等)に署名又は押印を求めるものである。ただし、当月の最終日から翌月初旬に施術の予定がない場合、月の最終施術日に申請書の確認を受け、患者に署名又は押印を求めて差し支えない。なお、患者の症状の悪化などにより急遽当該最終施術日以降の同月中に施術を行うこととなった場合、再度、申請書の確認を受け、患者に署名又は押印を求め、申請書の写し等を交付する必要がある。(取扱規程第4章の24(4)(5))
追加情報
行番号
4228
更新日時
2025-10-02 12:24:29