はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 65
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ID 4293

質問

施術管理者は、患者又は家族に申請書の写しを交付する場合、署名又は押印を受けた後の写しを交付する必要があるが、往療先に複写機を持ち込むことが困難な場合、患者宅から施術所に戻った後に患者宅に写しを郵送する、又は当該月の翌月の初回施術時に患者や家族に写しを交付してもよいか。
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回答

差し支えない。その場合、患者や家族は、当該申請書の写しを再度確認するものである。(取扱規程第4章の24(5))
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追加情報

行番号
4229
更新日時
2025-10-02 12:24:29