はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療内訳表について、往療を行ったものの同一日・同一建物への往療などにより往療料を全く請求しない療養費支給申請書に往療内訳表の添付は必要ないか。
回答
必要ない。なお、例えば、同一月に複数回の往療を行い、そのうち1回でも往療料を請求する場合、申請書に往療内訳表の添付が必要であり、添付がない場合、保険者等又は国保連合会は、返戻のうえ添付を求めることとなる。(取扱規程第4章の24(7)、第4章の26)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
4230
更新日時
2025-10-02 12:24:29