はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
従来、はり、きゅうの施術について、往療料を支給する療養費支給申請書には、施術者が「摘要」欄等に往療日及び往療を必要とした理由を記入する取扱いであるが、受領委任の取扱いでは、往療内訳表を添付するので、当該「摘要」欄等へのさらなる記入は不要であるか。
回答
そのとおり。(取扱規程第4章の24(7)、様式第7号)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
4231
更新日時
2025-10-02 12:24:29