はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療内訳表の「往療の起点」から「施術した場所」までの直線距離(4㎞超の請求がある場合)や施術所の所在地又は出張専門施術者の自宅の住所と患家の直線距離(片道16㎞を超える往療)について、施術者が往療内訳表や療養費支給申請書に当該距離を記載しない取扱いであるが、保険者等は、当該距離をどのように確認するか。
回答
それらの直線距離については、療養費支給申請者や往療内訳表に記入された住所に基づき、地図上で縮尺率を基に計測する方法やインターネットのウェブサイトを活用して計測する方法が考えられる。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)
追加情報
廃止情報
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廃止済み
行番号
4232
更新日時
2025-10-02 12:24:29