はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 69
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ID 4297

質問

施術管理者は、同意書等により支給可能な期間のうち初回の施術を含む療養費支給申請書に当該同意書等の原本を添付することとされているが、どのように取り扱うか。
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回答

(初回の同意書等の取扱い)同意書(又は診断書)により支給可能な期間のうち、初回(1回目)の申請については、同意書(又は診断書)の原本を添付する。2回目以降の申請については、申請書の「同意記録」の各欄に当該同意書に係る内容を記入する。(再同意の場合の同意書等の取扱い)支給可能な期間の最終月(暦月)に交付された同意書(又は診断書)の原本は、翌月分の申請書に添付する(例えば、支給可能な期間が1月末までであり、1月に交付された同意書の原本は2月分の申請書に添付する。その場合、1月分の申請書の「同意記録」の各欄には12月以前の同意書に係る内容を記入し、原本を添付した2月分の申請書は「同意記録」の各欄への記入は不要である。)。また、支給可能な期間の最終月(暦月)より前に交付された同意書(又は診断書)の原本は、交付された月分の申請書に添付する(例えば、支給可能な期間が1月末までであり、12月に交付された同意書の原本は12月分の申請書に添付する。その場合、12月分の申請書の「同意記録」の各欄には11月以前の同意書に係る内容を記入する。)。(取扱規程第4章の24(8))
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追加情報

行番号
4233
更新日時
2025-10-02 12:24:29