はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者は、施術報告書交付料を請求する療養費支給申請書について、施術報告書の写しを添付することとされているが、どのように取り扱うか。
回答
施術報告書が交付された月分の申請書に当該報告書の写しを添付する。例えば、支給可能な期間が1月末までであり、1月中旬に施術報告書が交付され、1月下旬に同意書が交付された場合、施術報告書の写しは1月分の申請書に添付し、同意書の原本は2月分の申請書に添付する。(取扱規程第4章の24(8)(9))
追加情報
行番号
4234
更新日時
2025-10-02 12:24:29