はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者が、受領委任を取り扱う保険者等に、当該保険者等が受領委任を取り扱う前の施術分の療養費支給申請書を送付する場合、送付先は従前どおりか。
回答
そのとおり。なお、その場合、受領委任の取扱いには該当しない。(取扱規程第4章の25)
追加情報
行番号
4235
更新日時
2025-10-02 12:24:29