はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等又は国保連合会は、療養費支給申請書に不備がある場合、施術管理者に返戻するが、返戻の基準はどのようなものか。
回答
返戻は、主に申請書の記載内容や添付書類の不備などの補完を行わせるために行う。返戻に際しては、施術管理者による補正が可能となるよう当該不備の理由(支給決定に支障が生じる理由)を示したうえで返戻する。(取扱規程第4章の26)
追加情報
行番号
4236
更新日時
2025-10-02 12:24:29