はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 73
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ID 4301

質問

保険者等又は国保連合会は、療養費支給申請書に不備がある場合、施術管理者に返戻するが、施術所においては、施術管理者が交代し別の施術管理者となっている場合、新しい施術管理者が取り扱ってよいか。
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回答

施術管理者は、請求権者(被保険者等)に係る事務手続を行うものであり、新しい施術管理者が取り扱って差し支えない。なお、新しい施術管理者が取り扱う場合、「摘要」欄等に返戻に係る事務手続を取り扱った施術管理者の氏名及び登録記号番号を記入する。(取扱規程第4章の26)
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追加情報

行番号
4237
更新日時
2025-10-02 12:24:29