はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
審査委任保険者等は、所在する都道府県の療養費審査委員会の審査を経ることとなるが、療養費審査委員会は、当該保険者等に係る申請書については、所在する都道府県以外の施術所(施術管理者)からの申請分についても審査を行うのか。
回答
そのとおり。(取扱規程第5章の27、第6章の30)
追加情報
行番号
4238
更新日時
2025-10-02 12:24:29