はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等は、適宜、患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めることとされているが、患者等への照会の基準はどのようなものか。
回答
例えば不正の疑いのある施術等について患者等へ確認する必要がある場合や療養費の支給の可否を判断するために行う。保険者等は、すべての申請書について明確な理由なく一律に照会するなど受療の抑制を目的とするような照会を行うことのないよう適切に対応する必要がある。(取扱規程第6章の33)
追加情報
行番号
4239
更新日時
2025-10-02 12:24:30