はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等は、患者等への照会について、どのような点に留意すればよいか。
回答
施術後、患者等への照会まで相当期間が経過すると、患者の記憶が曖昧になり照会の意義が薄れることから、保険者等は、できる限り早期の適切な時期に照会する。また、照会に当たっては、患者にとって分かりやすい照会内容とし、記述しやすい回答欄とするよう留意する。(取扱規程第6章の33)
追加情報
行番号
4240
更新日時
2025-10-02 12:24:30