はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等の民間業者への外部委託の基準はどのようなものか。
回答
民間業者への外部委託については、例えば患者等への照会の事務や作業について委託するものであり、保険者等が有する権能については外部委託できない。具体的には、返戻の決定、照会の要否の決定、審査の決定、支給又は不支給の決定などについて外部委託することは適当でない(療養費審査委員会や審査支払機関が審査等を行うことは差し支えない。)。(取扱規程第6章の33)
追加情報
行番号
4241
更新日時
2025-10-02 12:24:30