はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 あはき
📆
発出日 H30.12.27
問番号 78
#
ID 4306

質問

保険者等は、民間業者への外部委託について、どのような点に留意すればよいか。
💡

回答

例えば次のような事項について留意する。①委託費について、不適切な照会につながる恐れがあることから過度なインセンティブ(保険者等が定め民間業者が行う照会の基準について、支給決定に支障が生じないにもかかわらず一律に照会し、患者等への照会件数に応じて支払う、当初の支給申請額と保険者等が決定する支給決定額との差額に応じて支払うなど)が生じる内容とはしない。②適切に事務や作業を実施できる委託先であるかを確認する。また、委託先が特定の施術所の関係会社等である場合、当該関係する施術所のみ異なる取扱いをする等の疑義が生じる恐れがあるので、公正性の担保についても確認する。③委託先が個人情報を適切に取り扱うよう必要な対応を行う。④委託先が被保険者等への照会を行う場合において、委託元保険者等名、委託業者名、電話番号等を明示させるなど、照会する被保険者等に誤解を生じさせない。⑤委託先が個人情報の保護や契約の履行を適切に行うよう、保険者等は責任をもって、必要な監督・指導を行う。委託先に不適切な対応があった場合は、改善を求める等の適切な措置を講じる。(取扱規程第6章の33)
ℹ️

追加情報

行番号
4242
更新日時
2025-10-02 12:24:30