はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合、様式第10号又はそれに準ずる様式の書類を記入のうえ、療養費支給申請書の写しを添えて、施術管理者へ送付することとされているが、施術管理者へ送付する目的は何か。
回答
支給額の減額又は不支給等がある場合、施術所と患者との間で施術料金の調整が必要であることから、当該決定に際し、施術管理者に対して増減金額やその理由等を連絡するものである。(取扱規程第6章の33、第6章の35、様式第10号)
追加情報
行番号
4243
更新日時
2025-10-02 12:24:30