はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 80
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ID 4308

質問

保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合、様式第10号又はそれに準ずる様式の書類を記入のうえ、療養費支給申請書の写しを添えて、施術管理者へ送付することとされているが、保険者等において、請求権者(被保険者等)に送付する支給、減額又は不支給の決定通知と同様の通知を申請書ごとに施術管理者あてにも送付する場合、当該通知の送付を様式第10号に準ずる書類及び申請書の写しの送付として取り扱ってよいか。
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回答

差し支えない。申請書ごとに被保険者等への通知と同様の通知を施術管理者にも送付する場合、施術管理者は、患者等と施術料金を調整するために必要な減額又は不支給等に関する具体的な内容を把握できるものと考えられる。(取扱規程第6章の35、様式第10号)
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追加情報

行番号
4244
更新日時
2025-10-02 12:24:30