はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
受領委任を取り扱わない保険者等に係る療養費支給申請書は、指導又は監査の対象となるか。
回答
受領委任を取り扱う開設者、施術管理者及び勤務する施術者は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事が行う集団指導、個別指導又は監査に応じる必要がある。ただし、保険者等が受領委任を取り扱わない期間の申請書は、個別指導又は監査における検査の対象とならない。(取扱規程第8章の39)
追加情報
行番号
4245
更新日時
2025-10-02 12:24:30