疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H19.4.20
問番号 31
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ID 431

質問

同一疾病により入退院を繰り返した患者について、当初入院時には入院診療計画を文書により作成し、患者に説明を行っているが、再入院時にも同様の手続きが必要なのか。
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回答

入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要がある。
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追加情報

行番号
367
更新日時
2025-10-02 12:22:33