はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術管理者が受領委任を取り扱う(承諾を受ける)以前の療養費支給申請書について、個別指導又は監査の対象となるか。
回答
対象とならない。なお、開設者、施術管理者及び勤務する施術者は、施術所の廃止又は受領委任の取扱いの辞退後、5年間は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事が行う監査(検査、説明の求め及び報告)に応じる必要がある。(取扱規程第8章の39、第8章の43)
追加情報
行番号
4246
更新日時
2025-10-02 12:24:30