はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
地方厚生(支)局のウェブページに施術管理者に関する事項を掲示することとされているが、目的は何か。
回答
患者等に受領委任を取り扱う施術所(施術者)の情報を提供する目的で地方厚生(支)局のウェブページに掲示することとしている。また、施術所(施術管理者)に対しては、取扱規程でその旨を規定している(施術所(施術管理者)は、受領委任の申出書に記入する連絡先(電話番号)は、患者等からの問合せに応じるため、施術業務に使用するものを記入する。)。(取扱規程第9章の44)
追加情報
行番号
4247
更新日時
2025-10-02 12:24:30