はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H30.12.27
問番号 84
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ID 4312

質問

申出(変更等を含む)の書類について、施術管理者が視覚障害者であり用紙への記入が困難な場合、日本工業規格A列3版に拡大した様式を使用してよいか。
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回答

差し支えない。(取扱規程第2章の10、第2章の14)
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追加情報

行番号
4248
更新日時
2025-10-02 12:24:30