はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
申出(変更等を含む)の書類の記入について、視覚障害などの理由により施術管理者による記入が困難な場合、代理人による記入でもよいか。
回答
差し支えない。ただし、申出等の書類((施術所の申出)(様式第2号)の「備考」欄等)に代理記入の理由及び代理記入者の氏名等を記入する。また、施術管理者が当該申出等の内容を確認したうえで提出する必要がある(療養費支給申請書など施術管理者による作成が必要なものも同様に取り扱って差し支えない。)。(取扱規程第2章の10)
追加情報
行番号
4249
更新日時
2025-10-02 12:24:30