はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
申出の書類(施術所の申出)(様式第2号)の施術管理者の「免許」欄について、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の免許を有する施術管理者がはり、きゅうの受領委任の取扱いを申し出る場合、あん摩マッサージ指圧の免許についても記入する必要があるか。
回答
そのとおり。施術管理者は、保有するすべての免許についてそれぞれ記入する。(取扱規程第2章の10、様式第2号)
追加情報
行番号
4250
更新日時
2025-10-02 12:24:30