はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
出張専門施術者は、申出の書類(施術所の申出)(様式第2号)の施術所の「名称」欄に「同上」(施術管理者の氏名)と記入することとされているが、店舗の名称(屋号)等を記入することは可能か。
回答
出張専門施術者は、施術者個人として申し出る取扱いとしており、施術所の「名称」欄に店舗の名称等を記入することはできない。(取扱規程第2章の10、様式第2号)
追加情報
行番号
4253
更新日時
2025-10-02 12:24:30